行田市議会 2017-02-22 02月22日-01号
第11号の次に、新たに第12号として、指定介護予防サービス事業者などに対して介護予防訪問介護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置づけられている計画の提出を求める旨を規定するものでございます。
第11号の次に、新たに第12号として、指定介護予防サービス事業者などに対して介護予防訪問介護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置づけられている計画の提出を求める旨を規定するものでございます。
以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者」を削るものでございます。 第5項につきましては、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の次に「の同一敷地内」を加え、「施設等が併設されている場合」を「施設等がある場合」に改めるものでございます。
新たに規定する第32条第12号につきましては、指定介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置づけられている計画の提出を求めるものとするという内容でございます。
第33条、指定介護予防支援の具体的取り扱い方針に、12号として指定介護予防支援事業所と指定介護予防サービス等の事業者の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は指定介護予防サービス事業所から指定介護予防サービス等基準において位置づけられている個別サービス計画の提供を求めることとしたものでございます。